こころの健診センター
OUTLINE2015年12月より、労働安全衛生法が改正され一つの拠点に社員が50人以上いる事業者にストレスチェックが義務付けられることとなりました。
「こころの健診センター」では、ツールの提供だけでなく、改正労働安全衛生法に準拠しお客様に最適な運用方法でサポートします。
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こころの健診センター
ストレスチェック義務化対応クラウド
こころの健診センター
2015年12月より、労働安全衛生法が改正され一つの拠点に社員が50人以上いる事業者にストレスチェックが義務付けられることとなりました。
「こころの健診センター」では、ツールの提供だけでなく、改正労働安全衛生法に準拠しお客様に最適な運用方法でサポートします。
「こころの健診センター」の特長
「こころの健診センター」は、事業者が義務化で求められる実施体制の構築から運用までを支援するサービスです。
事業者は、高セキュリティなクラウド環境でオンラインストレスチェックの実施から結果の管理・集団分析を実現できます。
ストレスチェック義務化で実施しなければならないこと
- 《50人以上の組織に年1回以上の実施を義務付け》
- 一拠点に社員が50人以上いる事業者は、年1回以上社員に対してストレスチェックを実施しなければなりません。
- 《高ストレス者には医師による面談を指導》
- ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェック結果をもとに高ストレス者を判定する必要があります。また、事業者は、高ストレスと判定された社員に対しては、医師による面談の機会を提供する必要があります。
- 《労働基準監督署への報告》
- ストレスチェックを実施した事業者は、実施した結果を所定の報告書で労働基準監督署に届け出る必要があります。報告書は今後毎年提出することとなっています。
特長
- 法令に準拠した運用を実現するサービス
- こころの健診センターのご利用を通じて改正労働安全衛生法や厚労省が定めるマニュアルに準拠したストレスチェックの運用を実現することができます。
また、インターネットを使って3つの画面を提供いたします。
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- (1) セルフストレスチェック回答画面
- 厚労省が推奨する57問のストレスチェックをWebで回答できる機能を提供します。
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- (2) 人事用管理画面
- 事業者や人事部門の責任者は、結果をクラウド上で安全かつ簡単に管理することができます。人事用管理画面上では、社員本人が事業者に情報提供することに同意したものだけが個人情報を表示されるように制御されており安心して結果の管理ができるようになっております。
また、厚生労働省が推奨する集団分析結果もクラウド上で表示いたします。部署ごとの状況を把握できることから、職場のメンタルヘルス対策に活用することが可能です。
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- (3) 実施者用管理画面
- ストレスチェック実施者は、クラウド上で詳細な結果の管理や高ストレス者への面談に必要な情報の管理を安全かつ簡単に行うことができます。
- 高ストレス予備軍の早期発見
- 厚生労働省が推奨する高ストレス判定基準を使い高ストレス者を判定することができます。また、Web上で高ストレス者に対して医師による面談の申し込みを受け付ける機能により高ストレスと判定された社員はスムーズに面談を申し込むことができます。
さらに、高ストレス見込み予備軍を抽出し、早期に発見する機能があります。
高ストレス予備軍の早期発見により、社員のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場の改善につなげることができます。
- ストレスチェック実施無制限!「すと放題」
- これまでストレスチェックの実施回数が年1回、年2回、年4回、年12回の4プランで提供してきた「ストレスチェックサービス」に、契約期間中、追加料金なしで何度でもWebストレスチェックを実施することができる「すと放題」プランを2018年10月に用意しました。
- ・半年に1回の頻度で実施し、社員の傾向を把握したい
- ・新卒社員の入社後6ヶ月目にストレス状態を把握したい
- ・活気がなく気になる特定の部署や拠点だけストレスチェックを実施したい
※年1回の実施義務対応プラン「単発プラン(本受検のみのサービス)」もご用意しております。
その他
- 英語圏社員への対応
- Web上で質問票とストレスチェックの診断結果を英語表記で提供します。診断結果は、質問票への回答後すぐに英語で確認できます。
また、人事用管理画面や産業医向け画面では日本語で表示されます。
日本語の読解に不慣れな英語圏社員にも受検していただくことができ、産業医やストレスチェック実施事務従業者が英語が苦手な場合でもスムーズにメンタルヘルスケアが可能です。
- 労働基準監督署への届出義務対応
- ストレスチェック実施後に事業者が管轄の労働基準監督署に提出する「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」の記載事項を自動集計し、PDF形式で出力します。
- クリックログイン認証機能対応
- メールアドレスがあれば、ID、PWの入力が不要となり、即時ストレスチェックを実施できます。
※ID/PASS入力実施方法もご用意しています。
- 産業医(実施者)の紹介
- パートナー企業を通じての産業医紹介が可能です。
お気軽にご相談ください。
こころの健診センターのサービス
改正労働安全衛生法が求める実施者も代行可能なクラウド型ストレスチェックサービス
定期的なストレスの実施により社員のこころの問題を早期に発見
株式会社パイプドビッツが提供する「ストレスチェックサービス」は、事業者が義務化で求められる実施体制の構築から運用まで支援するサービスです。事業者は、高セキュリティなクラウド環境でオンラインストレスチェックの実施から結果の管理・集団分析を実現できます。
ストレスチェック受診者向けサービス
オンラインセルフチェック(57問)
厚生労働省が推奨する57問のストレスチェックをオンラインで受けることができます。
オンラインストレスチェックは、PC・スマートフォン・タブレット端末に対応。
結果はレーダーチャートで表示。社員は回答後すぐに結果を確認できます。
また、医師への面談をその場で申し込む機能があり、高ストレスと判定された社員はスムーズに面談を申し込むことができます。
さらに、事業者に結果を提供することの同意の確認機能があります。ストレスチェック制度上、人事権をもつ経営者や役職者の方は本人の同意がなければ結果を把握することができません。こころの健診センターでは、社員が結果を事業者に提供することに対して同意の有無を確認する機能があります。
実施事務従事者向けサービス
ストレスチェック結果Web管理画面
事業者はオンライン上で各社員のストレスチェックの結果や面談記録を管理することができます。
また、人事権をもつ経営者や役職者の方のために、情報提供に同意した社員の結果のみ個人情報が表示される機能など、ストレスチェック義務化のルールに準拠しており、安心してお使いいただけます。
また、受検案内メールの配信や、高ストレス者判定の基準値設定など、簡単な操作で実施事務従事者の手間を削減する機能があります。
集団分析結果レポート
事業者はオンライン上で、組織全体・部署別・課別の職場のストレス判定図をみることができます。
全国平均値と比較し、組織の健康リスクを把握することができます。
なお、より詳細に組織の状況を把握したい事業者向けに、集団分析結果レポート詳細版(別途見積り)も提供いたします。
実施者向けサービス
ストレスチェック結果Web管理画面
実施者と実施事務従事者は、オンライン上で各社員のストレスチェックの結果や面談記録を管理することができます。
また、高ストレス者との面談記録をオンラインで管理、事業者と情報を共有することができます。
また、受検案内メールの配信や高ストレス者判定の基準値設定など実施事務従事者のストレスチェック実施の手間を削減する機能があります。
労働基準監督署への届出義務対応
労働安全衛生法が定めるストレスチェック制度では、事業者は年1回のストレスチェック実施後に、管轄の労働基準監督署に対し「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出して実施を報告する義務があります。ストレスチェックサービスでは、報告書に記載が必要な在籍労働者数、検査受検人数、医師の面談指導実施人数などを自動集計し、報告書の様式に合わせた書類をPDF形式で出力できます。
労働安全衛生法改正の概要
改正労働安全衛生法により、2015年12月から事業者へのストレスチェック義務化がはじまりました。
ストレスチェックを通じて、働く人本人のストレス状況の気づきを促進し、
個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させること、また事業者が社員のストレスを早期に発見し、
メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的としております。
主な改正点
-
一拠点に社員が50人以上いる事業者は、年1回以上社員に対してストレスチェックを実施しなければなりません。 なお、改正労働安全衛生法により、対象の事業者は2016年11月までに1回目を実施する必要があります。
ストレスチェック実施
の義務化
-
ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェック結果から、高ストレス者を判定する必要があります。また、事業者は、高ストレスと判定された社員に対しては、医師による面談の機会を提供する必要があります。
医師等による面談指導
の義務化
-
ストレスチェックを実施した事業者は、ストレスチェックの実施結果を所定の報告書で労働基準監督署に届け出る必要があります。なお、報告書は今後毎年提出することとなっています。
就業上の改善措置実施
の義務化
※ 従業員50人未満の組織では、努力義務となります。
事業者に求められる対応
ストレスチェックの実施
- ・ストレスチェック制度の方針の表明
- ・衛生委員会で調査審議の上、規程を策定
- ・実施者、実施事務従事者によるストレスチェックの実施
- ・結果を、社員に直接通知
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- ポイント
- ストレスチェック実施者は医師、保健師、精神保健福祉士等の一定の有資格者の中から選ぶ必要があります。
まずは嘱託産業医がストレスチェックの実施者を担当してもらえるのか確認します。嘱託産業医が実施者とならない場合、別途実施者を選任することとなります。
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- ポイント
- 実施事務従事者とは、ストレスチェック実施者の補助をする者のことです。結果の回収や、集計作業等を担当します。
なお、実施事務従事者になりうる者は、人事部門の担当者など、人事権を持っていない方となっています。
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- ポイント
- 人事権を持つ役職者の方は、社員本人の同意なく結果を見ることができません。
そのため、社員本人から結果を提供することの同意を得る必要があります。
なお、同意は、結果を通知した後に取得しなければならないこととなっています。
医師等による面談指導
- ・高ストレス者に対して医師による面談指導の実施
-
- ポイント
- ストレスチェックの結果により高ストレスと判定された社員に対しては、医師による面談指導が必要となります。
なお、社員からの面談の申出は、結果が通知されてから1ヶ月以内に行う必要があります。
また、面談指導は、社員からの申出があってから1ヶ月以内に行う必要があります。
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- ポイント
- 面談申し出を理由とした、労働者(社員)に不利益な取扱は禁止。
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- ポイント
- 面談指導の記録は5年間の保存義務があります。
就業上の改善措置の実施
- ・医師、保健師等から意見聴取
- ・必要に応じて就業上の改善措置の実施
-
- ポイント
- 労働者(社員)に不利益な取扱は禁止。
-
- ポイント
- 通常勤務、就業制限、要休業について面談後意見を聴取。
導入事例
case Studies
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こころの健診センターのストレスチェックでわかった 部署によるストレスのちがい。
誰もが働きやすさを感じる職場に!嘱託産業医の先生とも相談して、ストレスチェック義務化対応のクラウドシステム「こころの健診センター」の導入を決めました。その際、一番の決め手になったのは、初めての導入でいろいろと不安を感じているなか、事前の説明を熱心に行っていただいたことです。
ウメトク株式会社 高橋様
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こころの健診センターで見えた社員の意外なストレス。
義務化の対象外でもストレスチェックを導入し働き方の改革を促進
~社員のストレスの課題に、真摯に向き合う経営者の改革~こころの健診センターは、同意を得た社員のストレスチェックの結果からストレスの値が高い社員の状態を、嘱託産業医でもすぐに確認ができ、病院のメンタルヘルスケアで的確な相談ができます。当社、病院、システムの3つの関係でスムーズな連携が図れることは、大きなメリットだと感じています。
株式会社ナカネ 中根様
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