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ストレスチェックを50名以下の事業所でも導入すべき理由

掲載日:2017年6月23日更新日:2024年2月21日

2015年12月からストレスチェックが義務化

近年、長時間労働や過重労働、ハラスメントなどによってメンタルヘルスに不調を抱える人が急増。

過労死や自殺者を発生させる企業も増えてきました。こうした状況を背景に、2015年12月から労働者が50人以上の事業場に義務付けられたのが「ストレスチェック制度」です。

ストレスチェック制度は、従業員がストレスチェックを定期的に行い自分の状態を知ることで、ストレスを溜めないように対処したり、職場の改善につなげたり、医師の治療を受けるように促すためのもの。

従業員がメンタルヘルス不調になってしまう前に、ストレスを防止することがねらいです。

事業者が従業員に向けて実施できるメンタルヘルスケアは、大きく三段階に分けられます。メンタルヘルスに不調をきたす前に防止する「一次予防」。続いてメンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」。そして、メンタルヘルス不調となってしまった従業員の環境改善や職場復帰を支援する「三次予防」です。

ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止となる「一次予防」を強化する目的で生まれました。 従業員のストレス状況について定期的に検査を行い、その結果を本人に通知することで自らの状況に気付くように促し、個々のストレスを低減させるよう働きかけるというねらいがあります。

また、ストレスを深く抱える患者を早期に発見し、医師による面接指導につなげることで、不調を未然に防止することも目的としています。 事業者は検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因を低減するよう努めることが求められています。

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従業員50人未満の事業所は義務化対象外であるが…

従業員のストレス状況を把握し、メンタルヘルス不調になることを未然に防ぐためのストレスチェック制度。しかし注意しておきたいのは、「従業員数50人未満の事業所」は義務化の対象外となっていることです。

義務化の対象となっていない事業所ではストレスチェック制度を導入していないところも多くあります。理由としては、検査を実施するためにコストがかかるほか、ストレスチェックの実施自体がその事業所の利益向上や生産性向上、業務効率化には直接つながらないことが挙げられます。

しかしストレスチェックを実施せずに高ストレス者を見逃し、従業員がメンタルヘルスに不調をきたすようになれば、事業所全体の利益や生産性に影響が生じるほか、他の従業員に対する悪影響も考えられます。

従業員が少ないからこそ、一人でもメンタルヘルス不調者が発生すれば影響は甚大となるのです。 つまり、従業員数50人未満の事業所でもストレスチェック制度を実施する必要は大いにある、ということです。

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ストレスチェック実施には助成金も用意されている

とはいえ、ストレスチェック制度に必要なコストをそもそも捻出できないという事業所もあるでしょう。その場合にも、従業員数50人未満の事業所は、ストレスチェックの実施を支援するための助成金制度を利用することができます。 ただし、助成金を受給するには以下の要件があります。

■産業医資格を持った医師を選任し、ストレスチェックを行った場合 →1従業員につき500円を上限とした実費額を支給

■ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合 →産業医1回の活動につき21,500円を上限として実費額を支給(上限3回)

また、ストレスチェックを実施するための人的リソースが足りない場合には、ストレスチェックをワンストップで提供しているクラウドサービスを利用するという手もあります。

さらに、実施者と実施事務従事者を提供しているクラウドサービスもあります。事業者の運用の手間を軽減することで、人的リソースを割くことなく検査をすることが可能になるのです。

従業員のストレス状態を把握、管理することは結果的に利益を生み出します。人数の多さ・少なさにかかわらず、ストレスチェックの実施を検討してみるべきでしょう。

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