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ARTICLE迷惑メールにならないメルマガの送り方とは?法律違反に要注意!
メールは、マーケティングのいちツールとして広く活用されています。企業が顧客へマーケティング目的のメールを送るときに、気をつけなければいけないのが「法律違反になっていないか?」ということ。
ここでは、メール運用に関わるすべての人が常識として知っておくべき2つの法律について触れておきましょう。
それが、「特電法」と「特商法」です。
メルマガが必ず従うべき「迷惑メール防止二法」
「特電法」と「特商法」の2つは重複する内容を持っていることもあって、合わせて「迷惑メール防止二法」と呼ばれることもあります。
違反した場合は最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金(法人の場合は行為者を罰するほか、法人に対して3000万円以下の罰金)、1年以下の懲役または200万円以下の罰金、あるいはその両方の罰則を科せられる恐れもあります。
特電法とは
特電法とは、正式名称「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。
2008年には大幅な改正が行われ、迷惑メール対策がさらに強化されました。その眼目は以下の通りです。
- オプトイン方式の導入
- オプトインを証明する記録の保存
- 送信者情報、受信拒否通知ができること、受信拒否用アドレスor URL、苦情・問い合わせ受付先などの表示義務
- 受信拒否通知後のメール送信禁止
参考:迷惑メール相談センター
特電法については、「[特電法対応]オプトイン方式でメール配信していますか?」をご一読ください。
特商法とは
特商法は正式名称「特定商取引に関する法律」。特電法よりも幅広く消費者保護・公正な取引を目的としています。
とはいえ、やはり2008年の法改正では電子メール広告の規制が強化されました。
- オプトイン規制
- 受信拒否方法の表示義務と、拒否後の送信禁止
- オプトイン記録の保存義務
- 罰則強化
内容にはかなり重複があります。中でも注目すべきは、オプトイン方式の導入です。「オプトイン」「オプトアウト」という言葉自体はご存じの方が多いかもしれませんが、メール運用にもたらすインパクトの大きさについてはあまり意識していない方も多いのではないでしょうか。
「オプトイン方式」はいかなるインパクトを持つか
広告メール送受信におけるオプトインとは、受信者がメールの送信にOKを出した場合のみ、メールを送信することです。
逆に以前のオプトアウト方式とは、受信者がメールの送信にNGを出した場合のみ、メールの送信をストップすることです。
2008年の法改正以前はオプトアウト方式でしたが、増加する迷惑メール問題に対処するため、オプトイン方式に切り替えたというわけです。
オプトアウト方式の場合は、とにかくメールアドレスさえ手に入れればメールを配信することが可能でした。さらに言えば、受信者が受信拒否しない限り、そのままメールを配信し続けられたのです。
明確な受信拒否の意思表明だけが、受信をストップする手立てだったのです。
しかし、オプトイン方式によって、メールアドレスを取得したときにメール受信の意思確認が必要となりました。
皆さんも、セミナー登録やクレジットカード作成などの際、入力フォームの最後でメール受信を承諾する旨のチェックボックスを見たことがあるのではないでしょうか。
あれは、オプトインの獲得のために存在するものです。 法律違反にならないためには、メールアドレス獲得に際してメール送信の承諾を得なければいけません。
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法律違反にならないメールの条件
その他も含めて、特電法および特商法に沿ったメール運用をご紹介します。
- メールを配信する場合、事前に受信側の同意を得る。
- 同意を得たことの証明・記録を保存する。
- 送信者の名称、メールアドレス、IPアドレス、ドメイン名などを偽らない。
- 配信停止リンクの設置と、配信停止できることの明確な表示。
- 問い合わせ先の明示。
- 配信停止を受け付けたあとは配信しない。
送信者情報を偽装して、あたかも大企業(に関連のある組織)から配信されたかのように見せかけることも、配信停止方法を明示しないことさえも法律違反になる恐れが大きいのです。
メールをめぐる受信者の「無知」を利用した商売が全面的に禁止されていると言えるでしょう。
せっかく配信したメールが「迷惑メール」扱いになってしまうのは、法的にも問題がありますし、何より自社のブランディングを著しく損ねることになります。
メール配信の担当者はもちろん、少なくともマーケティングに関わるメンバーはすべて特電法・特商法の内容、特にメール配信に関する内容は頭に入れておくべきでしょう。
法律に抵触しないメール・メッセージの配信を心がけ、ファン獲得とブランディングに役立てていきましょう。
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