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ARTICLE2022年4月より中小企業も対象に!改めて確認しておきたい「パワハラ防止法」
今から遡ること3年前、2019年5月29日、第198回国会で「女性活躍推進法等の一部を改正する法律=改正法」(注1)が成立し、翌月の6月5日この改正法の中でパワーハラスメントの防止対策強化を規定した「改正労働施策総合推進法(以下パワハラ防止法) 第30条の2」が公布されました。
さらに改正法ではパワハラだけでなく、厳密にいうとセクシャル・ハラスメント(男女雇用機会均等法 第11条)、及び妊娠・出産等に関するハラスメント(=マタニティハラスメント)、育児介護休業等に関するハラスメント(育児・介護休業法 第25条)、労働者派遣法といった職場のハラスメントに関する部分全てが改正されました。
2022年4月よりパワハラ防止法は完全施行され、それまでは「努力義務」であった中小企業におけるパワハラの防止対策は「義務化」されることになります。
■(注1)「女性活躍推進法等の一部を改正する法律=改正法」の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000584588.pdf
パワハラ防止法が義務化された背景とは
パワハラ防止法成立の背景には、年々増え続ける「職場でのいじめ・嫌がらせ」があります。
ただでさえ人手不足が叫ばれる中、職場でのいじめや嫌がらせ、ひいては暴力が原因となり、精神障害(職場うつなど)を発症し休職や離職に追い込まれる件数も年々増加傾向にあります。
企業と労働者、双方にとって大きなリスクとなっているパワハラを抑制し、減少させるためには、被害者の事後救済だけではなく、被害を予防することが必要不可欠なのです。
そこで、職場におけるハラスメント防止を義務付ける法律が2020年6月に大企業を対象として施行されました。2022年4月には中小企業も含めて完全施行、企業の規模を問わずパワハラ防止が義務化されます。
職場におけるパワーハラスメントの定義
事前に厚労省が出したガイドラインによるとパワハラ防止法では、職場におけるパワーハラスメントを以下の3つの要素全てを満たすものと定義しています。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されること(精神的・身体的苦痛を与える言動)
さらに上記3つの構成要素を満たす代表的なパワハラ行為として以下の「パワーハラスメントの6類型」を定めています。
- 身体的な攻撃:
- 精神的な攻撃:
- 人間関係からの切り離し:
- 過大な要求:
- 過少な要求:
- 個の侵害:
■(注2)厚労省 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
中小企業におけるパワハラ対策の重要性
職場のパワハラは、被害を受けた従業員が退職する原因となり、人的リソースが十分ではない中小企業にとって大きな痛手となります。パワハラの対策がとられていない職場は雰囲気も悪くなり、従業員の意欲も失われ、結果として会社経営に悪影響を及ぼします。
適切な対策を取ることが、従業員の離職を食い止め、職場環境を健全に保つことに繋がります。
厚生労働省のガイドラインでは、企業に対して「ハラスメント相談窓口」の設置を義務付けています。何か問題があった場合にすぐに相談できる窓口があれば、従業員にとって安心材料になりますし、ハラスメント行為を抑止する効果もあるでしょう。
相談窓口の設置にあたっては、相談者が相談しやすいようにするために、プライバシーが確保できる窓口体制、秘密が厳守されるよう充分な配慮が必要となり、またどのような対応をするか明確にすることが重要です。相談窓口に於いてこれらの対応が望めない場合、従業員が相談をためらってしまったり、万が一相談内容が漏洩してしまった場合に相談者の不利益につながってしまいます。
電話やメールによる受付の場合、声やメールアドレスで相談者が特定されてしまうリスクがあるため、利用がなかなか促進されない面があります。相談窓口を運用する際には、このような点に十分注意しておく必要があるでしょう。
スパイラル株式会社が提供する「匿名型ハラスメント相談窓口システム」は、相談者は時間や場所の制約なく、自身の都合の良い状況で相談が可能です。(詳しくはこちら)
セキュアなフォームで受け付けるため、電話等と異なり、対応者が即時で返事をしなくても相談者が待たされたと感じることがありません。結果として「相談者も対応者も落ち着いた状況で対応ができる点が良い」とのお声をいただいております。
また相談者は、パソコンはもちろんスマホでも操作が可能、管理者も専門知識不要で使える使い勝手がよく、中小企業にも導入しやすいシステムです。
相談窓口の設置でお悩みの中小企業のご担当者は、ぜひご検討いただければと思います。